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平成15年8月29日
富士通株式会社 |
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| 「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八号)第二十六条に基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成十三年三月二十八日経済産業省・環境省令第一号)第四条に規定されている「市町村からの引取り条件」について、以下のように公表いたします。 |
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| 【市町村からの引取り条件】 |
| 市町村は、弊社が製造等をした使用済みパーソナルコンピュータを消費者から回収した場合に、消費者と同じ手続き・条件によって引取りを弊社に求めるものとします。 |
ご参考:手続き・条件については以下の通りです。
- 市町村は弊社へ回収の申込みを行います。「PCリサイクルマーク」の付いていない製品については、回収再資源化料金の支払いが必要です。「PCリサイクルマーク」の付いている製品については、新たな料金負担なしで回収します。
- 使用済みパーソナルコンピュータを梱包し、弊社から送付された「エコゆうパック伝票」を貼付します。
- 市町村において、伝票に記載された郵便局へ集荷を依頼するか、又は、郵便局(簡易郵便局を除く)へ持ち込むことにより、弊社は使用済みパーソナルコンピュータを引取ります。
注)製品の汚れ、破壊レベルについては、「エコゆうパック」で安全に輸送でき、再資源化率を遵守できる程度までとします。 |
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