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使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約(以下「本規約」という)は、個人のお客様がご家庭から
排出される富士通株式会社(以下「富士通」という)製パーソナルコンピュータの回収および再資源化処理業務
(以下「回収・再資源化処理」という)を富士通にお申し込みいただく場合に適用されます。
第1条(回収・再資源化処理の対象)
- 以下の各号に定めるものが回収・再資源化処理の対象(以下「使用済パソコン」という)となります。
| (1) |
富士通製パソコン本体、富士通製ディスプレイ装置 |
| (2) |
富士通が第(1)号のパソコン本体およびディスプレイ装置を出荷する際に標準添付していた、マウス、キーボード、スピーカー、マイク、ケーブル等の付属品 |
- 以下の各号に定める物は回収・再資源化処理の対象とはなりません。
| (1) |
富士通製以外の他社製パソコン本体およびディスプレイ装置 |
| (2) |
ワードプロセッサ(ワープロ)、携帯情報端末(PDA) |
| (3) |
プリンタ、モデム、スキャナー等の別売の周辺機器 |
| (4) |
取扱説明書、案内チラシ、カタログ、ハガキ、ビデオテープ等の付属品 |
| (5) |
フロッピィーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体 |
- 本条第1項第(2)号については、標準添付されていたパソコン本体またはディスプレイ装置と同時に排出される場合のみ回収・再資源化処理の対象となります。
- デスクトップパソコンの場合、デスクトップパソコン本体とディスプレイ装置は別の機器としてそれぞれお申し込みが必要となります。
- ガラスが破損したCRTディスプレイ装置など、運送上危険のある場合は、回収することはできません。
第2条(お申し込み方法)
- お客様は、以下の方法により、富士通受付専用窓口「富士通パソコンリサイクル受付センター」に回収・再資源化処理をお申し込みください。
- 使用済パソコンの回収・再資源化処理をご依頼される場合には、必ず本条第1項記載の「富士通パソコンリサイクル受付センター」にお申し込みください。事前のお申し込みなしに使用済パソコンを回収することはできません。
- 18歳未満のお客様がお申し込みをする場合には、必ず保護者の了解を得てからお申し込みください。
第3条(回収再資源化料金(1)PCリサイクルマークあり)
- 使用済パソコンに、社団法人電子情報技術産業協会「パソコン3R推進事業委員会」が定めるPCリサイクルマーク(以下「PCリサイクルマーク」という)が付いているときには、無償で回収・再資源化処理を行います。
第4条(回収再資源化料金(2)リサイクルマークなし)
- 使用済パソコンにPCリサイクルマークが付いていないときには、有償で回収・資源化処理を行います。1台あたりの回収再資源化料金は以下の通りとなります。
| (1) |
デスクトップパソコン本体 |
:3,150円(税込) |
| (2) |
ノートブックパソコン本体 |
:3,150円(税込) |
| (3) |
液晶ディスプレイ装置 |
:3,150円(税込) |
| (4) |
液晶ディスプレイ一体型パソコン本体 |
:3,150円(税込) |
| (5) |
CRTディスプレイ装置 |
:4,200円(税込) |
| (6) |
CRTディスプレイ一体型パソコン本体 |
:4,200円(税込) |
なお、第7条第1項に定めるどの回収方法でも、回収再資源化料金は同一となります。
- 回収再資源化料金の支払方法は以下の通りです。
| (1) |
郵便振替 |
| (2) |
コンビニエンスストア振込 |
| (3) |
クレジット決済 |
(1)および(2)の場合は、第2条によるお申込み完了後、お客様に専用の振込用紙をお送りいたします。専用振込用紙をご使用になり、振込用紙記載のお支払期限以内に回収再資源化料金をお支払いください。なお、支払いに要する手数料は、回収再資源化料金に含まれております。
お支払い期限が過ぎてもお支払いを富士通が確認できない場合は、お申し込みは取り消されたものとします。
- 本規約第10条第3項の場合を除き、回収再資源化料金の返金はいたしません。
第5条(エコゆうパック伝票)
- PCリサイクルマークが付いている場合は、富士通がお申し込みを受け付けた後、PCリ
サイクルマークが付いていない場合は前条に定める回収再資源化料金のお支払いを富
士通が確認した後、お客様に専用の「エコゆうパック伝票」をお送りいたします。回
収の際には使用済パソコンを第6条の定めに従い梱包し、「エコゆうパック伝票」を
貼付してください。
- 複数台を同時にお申込みになられた場合は、1台(機器それぞれ)につき1枚の「エコゆうパック伝票」を送付します。
- 「エコゆうパック伝票」には、回収・再資源化処理に必要な事項がすべて印字してありますので、お客様ご自身が記入する項目はありません。お客様の氏名、住所、電話番号、使用済パソコンの対象種別が正しく記載されていることをご確認ください。もし、不明な点がありましたら、第2条第1項第(2)号の「富士通パソコンリサイクル受付センター」までお電話にてご連絡ください。
第6条(梱包方法)
- 回収の際は、使用済パソコンを本条に定める方法ならびに「富士通パソコンリサイクルホームページ(http://azby.fmworld.net/recycle/)」または「エコゆうパック伝票」と一緒にお送りする「使用済パソコン排出手順書」に従って必ず梱包し、「エコゆうパック伝票」を梱包上の上面や側面の目立つ位置に貼付してください。
- 複数台を同時に回収に出す場合は、それぞれ1台ずつ梱包し、「エコゆうパック伝票」記載の対象種別を確認の上、各々に該当する「エコゆうパック伝票」を貼付してください。
- 梱包する際は、ガムテープ等で中身が飛び出さないようにしっかりと閉じてください。
- 第1条第1項第(2)号に定める付属品は、標準添付されていたパソコン本体またはディスプレイ装置と一緒に梱包してください。付属品だけを別に梱包した場合は、回収することができません。
第7条(回収)
- 第6条に従って梱包した使用済パソコンの回収方法については、下記の二つの方法を選択することができます。
| (1) |
郵便局へのお持込み
全国の郵便局(簡易郵便局を除く)に持ち込んでいただく方法 |
| (2) |
ご自宅でのお引き取り
郵便局の集荷員がお客様のご自宅までうかがいお引取りする方法 |
- 前項第(2)号のご自宅でのお引き取りをご希望される場合には、送付する「エコゆうパ
ック伝票」に記載されている集荷郵便局に直接電話をおかけいただき、回収日時をご
相談ください。なお、回収可能な地域は日本国内となります。
- 郵便局がお客様の使用済パソコンを受領したとき、あるいは郵便局の集荷員がお客様
のご自宅でお客様の使用済パソコンを受領したときに、お客様は使用済パソコンに対
する一切の権利を放棄するものとし、富士通は、お客様からの使用済パソコンの返却
の要請には応じられません。
第8条(再資源化処理)
- 回収後の使用済パソコンは、富士通が委託する再資源化業者にて、「資源の有効な利用の促進に関する法律」ならびにその他法令に従い、富士通の定める方法により再資源化処理を行います。
なお、再資源化処理には、使用済パソコンに使われている材料・部品の再利用ならびに第三者への売却を含みます。
第9条(使用済パソコン内のデータ等の扱い)
- お客様は、使用済パソコンの回収前に、お客様の責任において、使用済パソコンのハードディスクやメモリ等の記憶装置に記録されたデータ、プログラム等(以下「データ等」という)を全て消去してください。
お客様がデータ等の消去を行わないまま回収した場合には、お客様がデータ等の権利を放
棄したものとし、当該データ等の破壊・漏洩等について、お客様あるいは第三者に何らか
の損害が生じても富士通は一切の責任を負いません。また、当該データ等の返却、復元等
の依頼についても応じることはできません。
第10条(申し込みの取消)
- お客様は、第7条に定める回収前であれば、いつでも本規約に基づくお申し込みを
取り消すことができます。その場合は、必ず第2条第1項第(2)号の「富士通パソコンリ
サイクル受付センター」までお電話にてご連絡ください。
- 「エコゆうパック伝票」を富士通が送付した後にお申し込みを取り消す場合は、前項
の「富士通パソコンリサイクル受付センター」の指示に従い、「エコゆうパック伝票」
を必ずご返送ください。「エコゆうパック伝票」のご返送を富士通が確認したときに、
お申し込みの取消となります。
- PCリサイクルマークが付いていない使用済パソコンで、回収再資源化料金のお支払
いが完了している場合には、お申し込みの取消後、お客様ご指定の口座にご返金、
またはクレジット請求の取消を行います。ただし、返金までに要した費用・損害等は
お客様にご負担いただく場合があります。
第11条(回収できない場合および返却)
- 富士通は、以下の場合には使用済パソコンの回収・再資源化処理をお断りさせていただく、もしくは使用済パソコンおよびお客様から富士通に送付された物品について、富士通の
選択により富士通が自由に処分または第7条第3項にかかわらずお客様に返却(以下併せ
ていうときは「返却等」という)できるものとします。
| (1) |
第1条、第2条、第3条ならびに第6条の要件を満たしていない場合 |
| (2) |
お申し込みの有無にかかわらず、第7条に定める富士通指定の持込場所以外の場所に使用済パソコンを送付された場合 |
| (3) |
使用済パソコンの品名、型名、数量、PCリサイクルマークの有無に関して、お申込み内容と異なる場合 |
| (4) |
お申込みのあった使用済パソコンが、個人のお客様が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合 |
| (5) |
お客様が使用済パソコンの正当な所有者・処分権者であることに疑いがあると富士通が判断した場合 |
| (6) |
その他、お客様が本規約の定めに従っていない場合 |
第12条(個人情報の取扱い)
- 富士通は、回収・再資源化処理のお申し込みに伴いお客様が富士通に提供された情報
のうち、当該お客様個人を識別できる情報(以下「お客様の個人情報」といいます)
につき、使用済パソコンの回収・再資源化処理のために必要な範囲内で利用するもの
とします。
- 富士通は、回収・再資源化処理の全部または一部(料金回収等の業務を含みます)を
富士通が指定した第三者に委託することができるものとし、当該委託に必要な範囲内
で、お客様の個人情報を当該委託先に提供できるものとします。
第13条(ユーザー登録情報)
- お客様が富士通に対しユーザー登録(AzbyClub会員登録)をしている場合、登録機種の回収・再資源化処理を行う際には、回収・再資源化処理が完了した時点で、登録機種から該当機種情報のみを削除します。なお、ユーザー登録情報は存続します。
第14条(権利義務の譲渡)
- お客様は、本規約に基づくお客様の権利および義務を、第三者に譲渡することはできないものとします。
第15条(規約の変更)
- 富士通は、お客様に了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合の回収・再資源化処理の内容は、変更後の規約によるものとします。なお、変更後の本規約については、富士通が別途定める場合を除いて、「富士通パソコンリサイクルホームページ」上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第16条(責任の限定)
- 富士通は、富士通の責に帰すべき事由により、回収・再資源化処理ができず、お客様
に損害が発生した場合、富士通の故意又は重大な過失による場合を除き、回収再資源
化料金相当額を限度として、賠償責任を負うものとします。
- 富士通は、第11条に定める返却等をおこなった場合、その他お客様が本規約の定め
に違反したことにより、お客様或いは第三者に損害が生じても、当該損害を賠償する
責任を負わないものとします。
- 第11条に定める返却等、その他お客様が本規約の定めに違反したことにより富士通に損害が生じた場合、お客様は、富士通に生じた損害を賠償するものとします。
第17条(管轄裁判所)
- 本規約にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第18条(適用法令)
- 本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、日本国の法令を適用するものとします。
付則
- 本規約は、2007年4月26日から実施します。
富士通株式会社
以上
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