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富士通パーソナルコンピュータ修理規定

第1条(本規定の適用)

  1. 富士通株式会社(以下「富士通」といいます)は、お客様が「富士通パーソナルエコーセンター」(0120-926-220 ・通話料無料)に修理の依頼をされた場合、本規定に定める条件により修理を行います。なお、お客様が日本国外から修理の依頼をされる場合ならびに販売店または販売会社経由で修理の依頼をされる場合は、本規定は適用されないものとします。
  2. 前項に基づき富士通が本規定に定める条件により修理を行う場合は、本規定の内容が、次条に定める対象機器に同梱されている保証書(以下「保証書」といいます)裏面の無料修理規定(以下「無料修理規定」といいます)の内容に優先して適用されるものとします。なお、本規定に定めのない事項については、無料修理規定の内容が有効に適用されるものとします。

第2条(対象機器)

本規定に基づく修理の対象となる機器(以下「対象機器」といいます)は、お客様が日本国内において購入された富士通製パーソナルコンピュータ「FMVシリーズ」ならびにFMVシリーズ用の富士通製周辺機器(ただしプリンタは除きます)とします。

第3条(修理の形態)

  1. 富士通は、お客様より対象機器の修理をご依頼いただいた場合、現象や使用状況等を伺いながら簡単な切り分け診断を行い、修理の必要があると富士通が判断した場合に、次のいずれかの形態により修理を行います。ただし、対象機器の機種によって、離島等の一部地域の場合、修理の形態が限定される場合があるものとします。
    (1) 引取修理(パソコン修理便)
    お客様のご自宅から故障した対象機器を引き取り、修理完了後ご自宅までお届けします。なお、当該引き取りおよびお届けにかかる送料は、保証期間(保証書に定める保証期間をいい、以下同じとします)の内外を問わず、無料となります。
    (2) 訪問修理
    訪問修理が可能な製品について、お客様が訪問修理を希望された場合は、富士通指定の修理サービス会社の担当者がお客様のご自宅を訪問し、修理作業を行います。なお、訪問料は、保証書で特に無料と定められている場合を除き、保証期間の内外を問わず、別途有料となります。また、離島の一部地域では、訪問料とは別に訪問に要する実費(フェリー代、宿泊代等)をお客様にご負担いただく場合があります。
  2. 前項にかかわらず、当該切り分け診断の結果、故障の原因が外付けキーボード、マウス、ACアダプタにあると富士通が判断した場合は、富士通は、原因部品の良品をお客様のご自宅に送付いたします。なお、故障部品については、お客様から富士通に送付していただきます。

第4条(保証期間内の修理)

  1. 保証期間内に、取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で対象機器が故障した場合には、富士通は、無料修理規定に従い、無料で修理を行います。
  2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
    (1) 保証書が対象機器に添付されていない場合
    (2) 保証書に必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
    (3) ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、落下、水没等)、または改造、誤接続や誤挿入による故障・損傷の場合
    (4) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障・損傷の場合
    (5) 寿命部品や消耗品の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合
    (6) 接続している他の機器、または不適当な消耗品やメディアの使用に起因して対象機器に生じた故障・損傷の場合
    (7) お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障・損傷の場合
    (8) お客様が設定したパスワードの忘却やお客様が施錠された鍵の紛失により、マザーボード、本体カバーその他の部品の交換が必要になった場合
    (9) お客様のご使用環境や対象機器の維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合(例:埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入および糞尿による故障等)
  3. 第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、別途それぞれの料金が発生するものとします。
    (1) 第3条第1項第 (2) 号に基づき訪問料が発生した場合は、当該訪問料
    (2) ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合であって、お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフト再インストール料

第5条(保証期間外の修理)

  1. お客様による修理のご依頼が保証期間外の場合、富士通は、有料で修理を行います。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、修理料金の他にそれぞれの料金が発生するものとします。
    (1) 第3条第1項第 (2) 号に基づき訪問料が発生した場合は、当該訪問料
    (2) ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合で、お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフト再インストール料
  3. お客様による修理のご依頼が保証期間外の引取修理の場合であって、お客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと富士通が判断した場合は、その診断作業に対して診断料が発生するものとします。また、対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされた場合(第6条第2項および第3項に定める場合を含みます)であっても、診断料が発生するものとします。
  4. お客様による修理のご依頼が保証期間外の訪問修理の場合であって、富士通指定の修理サービス会社の担当者が、訪問先でお客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと判断した場合は、当該診断作業に対して訪問料と診断料が発生するものとします。また、担当者がお客様ご指定の場所に訪問し、修理作業に入る前に修理のご依頼をキャンセルされた場合は、訪問料が発生するものとします。

第6条(修理料金の見積もり)

  1. 修理が有料修理の場合であって、お客様が修理のご依頼時に修理料金の見積もりを希望された場合、富士通は、引取修理の場合は対象機器のお預かり後に診断作業を行い、見積金額をお知らせするものとし、訪問修理の場合は訪問前にお客様から現象や使用環境等お伺いした内容に基づき診断を行い、概算の見積金額をお知らせするものとします。富士通もしくは富士通指定の修理サービス会社の担当者は、当該見積金額での修理について、お客様にご了承いただいたうえで、修理を行います。ただし、お客様から修理のご依頼時に修理料金の上限金額をご提示いただいた場合であって、修理料金が上限金額を超えない場合は、お客様にご了承いただいたものとして見積提示なしに修理を行います。
  2. 前項のうち引取修理の場合であって、お客様に見積金額をお知らせした日から1か月を超えても、お客様から見積もりに対するご回答がなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、富士通は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。
  3. 第1項のうち引取修理の場合であって、修理の過程において新たな故障の原因が判明した場合等、お客様に見積金額をお知らせした後に当該金額を変更する必要が生じた場合には、富士通は、再度見積金額をお知らせするものとし、当該再見積り後の金額での修理についてお客様にご了承いただいたうえで、修理を継続いたします。なお、当該再見積り後の金額での修理についてお客様にご了承いただけなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、富士通は、修理を中止し、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。

第7条(修理料金等の支払い方法)

第4条または第5条に基づき発生した修理料金等については、お預かりした対象機器の返却時に現金にてお支払いいただきます。

第8条(修理期間)

引取修理の場合、富士通は、対象機器のお預かりから、修理完了後の対象機器のご自宅へのお届けまで、原則として7日間で対応いたします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7日間を超える場合があるものとします。

    (1) お客様から伺った故障の現象が確認できず、修理箇所の特定ができない場合
    (2) 引取修理の場合であって、引き取り先が離島の場合
    (3) 有料修理の場合であって、お客様が修理料金の見積もりを希望された場合
    (4) お客様のご都合により、修理完了後の対象機器の返却日に日程変更等が生じた場合
    (5) 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
    (6) 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品をいい、以下同じとします)が在庫切れの場合

第9条(修理品の保管期間)

引取修理の場合であって、修理完了後にお客様に修理の完了ならびに返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお受け取りいただけない場合、または対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお引き取りいただけない場合は、富士通は、対象機器をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、当該対象機器を自由に処分できるものとします。この場合、富士通はお客様に対し、当該保管に要した費用ならびに当該処分に要する費用を請求できるものとし、また、保証期間外の修理の場合は、別途修理料金または診断料を請求できるものとします。

第10条(故障部品の取り扱い)

修理を行うために対象機器から取り外した故障部品については、お客様はその所有権を放棄するものとし、富士通は、当該故障部品をお客様に返却しないものとします。なお、当該故障部品は、環境への配慮から再調整後検査し、富士通の品質保証された補修用性能部品として再利用する場合があります。

第11条(修理ご依頼時の注意事項)

お客様は、修理をご依頼されるにあたり、あらかじめ以下の事項についてご了承いただくものとします。

    (1) お客様が保証期間内に修理をご依頼される場合は、必ず対象機器に同梱されている保証書を対象機器に添付いただくものとします。
    (2) お客様が修理をご依頼された対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容(以下総称して「データ等」といいます)につきましては、富士通では一切保証いたしません。お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任においてバックアップをとっていただくものとします。(日頃から随時バックアップをとられることをお勧めいたします。)なお、修理ならびに修理前の診断作業の過程で、データ等が変化・消去される場合があります。お客様が修理をキャンセルされた場合(第6条に定める場合を含みます)でも、当該キャンセルの時点で既に富士通が修理前の診断作業を実施していた場合は、当該作業の過程でデータ等が変化・消去されている場合があります。
    (3) 修理完了後のオペレーティングシステム(OS)ならびにその他のプログラムの再インストールおよびセットアップ等につきましては、お客様ご自身で実施いただくものとします。
    (4) お客様ご自身で貼り付けられたシール等につきましては、取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。また、お客様ご自身で行われた塗装や刻印等につきましては、元の状態への復旧はできないものとします。
    (5) 富士通は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。なお、修理期間中の対象機器の使用不能による補償等は、本規定で定める責任を除き富士通では一切責任を負わないものとします。
    (6) お客様が対象機器にパスワードを設定されている場合は、当該設定を解除したうえで修理をご依頼いただくものとします。
    (7) 対象機器の修理とは関係のない記録媒体(CD、DVD、メモリーカード、フロッピーディスク、MO等)、他の機器との接続ケーブル、ならびに添付品等につきましては、事前にお客様の方で対象機器から取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。なお、万が一これらが対象機器に付加された状態で修理をご依頼いただいた場合、富士通ではこれらの管理につき一切責任を負わないものとします 。
    (8) 修理のご依頼時に、当該修理にリカバリディスクが必要である旨富士通からお客様にお知らせした場合は、お客様は必ず対象機器に同梱されているリカバリディスクを添付いただくものとします。
    (9) 次の各号のいずれかに該当するものは、修理の対象から除かれるものとします。
    a. お客様が対象機器出荷時の標準搭載の部品を加工・改造されたこと、または対象機器出荷
    時の標準搭載以外の部品を使用されたことに起因する故障の修理
    b. ウイルスの除去
    c. 液晶ディスプレイの一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在する場合の修理・交換
    d. データ等のバックアップおよび復旧作業
    (10) 訪問修理の場合であって、富士通または富士通指定の修理サービス会社がお客様への訪問日程調整のご連絡に努めたにもかかわらず、ご連絡がつかない状態が2週間以上継続した場合は、修理をキャンセルされたものとみなすことがあります。

第12条(補修用性能部品)

  1. 補修用性能部品は、故障部品と機能、性能が同等な部品(再利用品および第10条に定める故障部品の再利用も含む)とします。
  2. 富士通における補修用性能部品の最低保有期間につきましては、対象機器に同梱されている説明書記載のとおりとなります。補修用性能部品の保有期間の終了をもって、当該対象機器の修理対応は終了となります。

第13条(個人情報の取り扱い)

  1. 富士通は、本規定に基づく修理に関してお客様から入手した情報のうち、当該お客様個人を識別できる情報(以下「お客様の個人情報」といいます)につき、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
    (1) 修理を実施すること。
    (2) 修理の品質の向上を目的として、電子メール、郵便、電話等によりアンケート調査を実施すること。
    (3) お客様に有益と思われる富士通または富士通の子会社、関連会社もしくは提携会社の製品、サポートサービス等の情報を、電子メール、郵便、電話等によりお客様へ提供すること。
    (4) お客様の個人情報の取り扱いにつき、個別にお客様の同意を得るために、当該お客様に
    対し電子メール、郵便、電話等により連絡すること、ならびに、当該同意を得た利用目的に利用すること。
  2. 富士通は、前項に定める利用目的のために必要な範囲で、お客様の個人情報を業務委託先に取り扱わせることができるものとします。
  3. 富士通は、「個人情報の保護に関する法律」において特に認められている場合を除き、お客様の個人情報につき、第1項に定める以外の利用目的で取り扱い、または前項に定める以外の第三者に開示、提供することはありません。

第14条(責任の限定)

  1. 富士通が実施した修理に富士通の責に帰すべき瑕疵が発見され、当該修理完了日より3か月以内に、当該修理時の「診断・修理報告書」を添えてその旨お客様より富士通にご連絡いただいた場合、富士通は自己の責任と費用負担において必要な修理を再度実施いたします。なお、ここでいう瑕疵とは、当該修理を実施した箇所の不具合により再度修理が必要となる場合をいいます。
  2. 合理的な範囲で富士通が前項の修理を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の瑕疵が修理されなかった場合には、富士通は、当該瑕疵に起因してお客様に生じた損害につき、賠償責任を負うものとします。
  3. 対象機器の修理に関連して富士通がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、修理料金相当額を上限とします。また、富士通は、富士通の責に帰すことのできない事由から生じた損害、富士通の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わないものとします。
  4. 対象機器の修理に関連してお客様が被った損害が、富士通の故意または重過失に起因するものである場合には、前項の規定は適用されないものとします。

第15条(変更)

富士通は、本規定の内容を変更する必要が生じた場合は、お客様に対する通知をもって変更できるものとします。なお、当該通知は、富士通のホームページでの表示により行われるものとします。
http://azby.fmworld.net/support/repair/index.html

第16条(専属的合意管轄裁判所)

本規定に基づく対象機器の修理に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

付則

本規定は、2008年5月9日から実施します。