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| (1) |
ちょっとほかの人のパソコンを使おうと思ったら、パスワードが設定されていました。パスワードのメモがそこにあったので、それを使ってログインしました。 |
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不正アクセス防止法違反です |
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たとえば会社のパソコンで、社員ならだれでも使っていいことになっているのであれば、そこにあったパスワードを使ってログインしても問題にならないでしょう。しかし、個人が使っているパソコンで、ほかの人に使わせないためにパスワードを設定しているのであれば、たとえそれがメモに書いて置いてあったとしても、不正にアクセスしたとみなされます。もし立件され起訴されたら「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が罰則となります。「不正アクセス防止法」とは通称で、正式には「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といいます。実際にそのパスワードを使わなくても、たとえば掲示板などでユーザーIDとパスワードを公開したりすることも、法律で禁止されているのでやめましょう。
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いらなくなったパソコンを知人にもらって使っていましたが、不要になったのでネットオークションで販売しました。プレインストールソフトなどは最初に買った人がユーザー登録していて、譲渡できないという話を聞いたのですが。 |
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本体とソフトがセットならOK |
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FMVに同梱されている「パソコンの準備」というマニュアル(※)の最初のところに、「使用許諾契約書」があります。この使用許諾契約書のなかには「5.第三者への譲渡」という項目があり、これを見ると「お客様は、本パソコンに添付されている媒体を本パソコンとは別に第三者へ譲渡することはできません(抜粋)」とあります。つまりパソコン本体と添付ソフトが一緒であれば、譲渡することは可能なのです。この場合は一般的に、添付ソフトの使用権も同時に譲渡されたとみなされます。しかしこの場合も、添付ソフトによっては使用許諾の条件が違うことがあります。パソコンとセットで譲渡することは問題ありませんが、譲渡された場合はユーザー登録の内容を変更しなければいけないことがあります。詳しくは、各ソフトメーカーの使用許諾書やホームページなどで調べてみてください。
(※)2001年春モデル以前では、マニュアルの名称が異なりますのでご注意ください。
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マニュアル「パソコンの準備」の2ページ目には、「使用許諾契約書」が掲載されている。パソコンの譲渡や複製についてはここをチェックしよう
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| (3) |
中古のパソコンを買ったら、前に使っていた会社のものらしい顧客データがそのままになっていました。 |
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公開したりしなければ問題ありません |
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これは前に使用していたユーザーが、売却するときに消去すべきもので、責任はそちらにあります。このため、たとえ顧客データだとしても、知らずに買ったあなたに責任はありません。それを見たとしても、前のユーザーから責任を問われることもありません。しかし、その顧客データを「こんなデータがそのまま残ってた」とホームページで公開したりすれば、顧客データに載っていた人から訴えられる可能性があります。
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FMVに付属のアプリケーションCDを、壊れるといけないのでコピーしてもう1枚作ってあります。 |
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1部だけのバックアップはOKです |
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FMVの使用許諾契約書を見てみると、ソフトウェアの使用条件の「2.バックアップ」の項目に、「お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用(バックアップ)媒体を作成することができます」とあります。このため、私的利用の範囲で単なるバックアップとしてであれば、1部だけコピーすることは認められています。ただし、そのバックアップCDを人にあげたりすると、それはバックアップではなく不法に複製CDを作ったことになります。あくまでも、破損の危険を避けるためのバックアップのみ、条件付きで許可されているということです。
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年賀状などに使えるイラスト集を友達が買ったので、ちょっと貸してもらって文書を作りました。使い終わったので、そのまますぐ返しました。コピーなどは取っていません。 |
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著作権侵害に問われることがあります |
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ちょっとしたこういう貸し借りは、個人ユーザーだけでなく会社などでもありがちなことです。これはそのイラスト集の使用許諾条件にもよるので、一概に違法とまでいうことができません。インターネット上で「著作権フリー」として配布されている画像などであれば、だれが使ってもかまわないというのが普通です。しかし、イラスト集として販売されているCD-ROMなどはそれ自体が商品なのであり、1人が買って複数の人で使うとなると、著作権を侵害していることになります。もちろん、コピーをするのも違法です。
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| (3) |
新しくFMV-DESKPOWERを買ったのですが、便利なソフトがあったので、いままで使っていたFMV-BIBLOにもインストールしてみました。 |
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添付ソフトはそのパソコン本体のみで使えます |
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パソコンを買い替えたときなど、いままで使っていたソフトのバージョンアップ版があったり、新たにプレインストールされた便利なソフトが入っていたりすることがあります。しかしこれらのソフトは、それが付属するパソコン本体のみでしか利用することができません。これもFMVの使用許諾契約書で、「1.本ソフトウェアの使用および著作権」の項目で、「お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます(抜粋)」とあります。ユーザーはそのパソコン本体でのみ、そのソフトを使う権利(使用権)を得ているということです。このため、そのソフトをほかのパソコンで利用するには、新たに購入しなければなりません。FMVシリーズ専用のソフトなどの場合は、AzbyClub Selectionで購入できることがあります。
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