FMV LOOX Premium Care

第1条(適用)

  1. 【特典】通信端末修理費用保険(盗難特約補償付)利用規約(以下「本個別利用規約」といいます)は、富士通クライアントコンピューティング株式会社(以下「当社」といいます)が、利用者に対して提供するデジタル通信機器補償に適用されます。
  2. 本個別利用規約は、「FMV LOOX Premium Care利用規約」に優先して適用されるものとし、本個別利用規約に定めのない事項については、上記規約の内容が有効に適用されるものとします。

第2条(デジタル通信機器補償の内容)

  1. デジタル通信機器補償とは、本個別利用規約に基づいて、本サービスにおける「データ復旧サービス」に付随関連して、本サービスの利用者が所有するその他被調査媒体[データ復旧サービス利用規約第2条に定義されるその他デジタル通信機器「スマートフォン、タブレット端末(ネットワーク接続可能な電子ペーパーを含む)、ノートパソコン、モバイルルーター、デスクトップパソコン」]を対象に以下のサービスを提供する個別サービスとします。
    • (1)
      故障修理によって生じた損害の補償(以下「故障修理補償(その他被調査媒体)」といいます)。
    • (2)
      盗難事故に際する補償(紛失は対象外となります)(以下「盗難特約補償(その他被調査媒体)」といいます)(以下、総称し「故障修理&盗難特約補償(その他被調査媒体)」といいます)。
  2. 故障修理&盗難特約補償(その他被調査媒体)は、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます)、保険契約者をA1データ株式会社、被保険者を利用者(個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含む)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる。

第3条(故障修理&盗難特約補償(その他被調査媒体)の保険のサービス対象機器)

  1. 故障修理&盗難特約補償(その他被調査媒体)は、以下の種別、かつ、以下の条件を満たすその他被調査媒体を、通信端末修理費用保険のサービス対象機器とします。
    • (1)
      本サービス利用契約開始日時点で各メーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、各メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
    • (2)
      本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
    • (3)
      被保険者が所有する端末。
    • (4)
      日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
    • (5)
      日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
    • (6)
      本サービスの利用契約開始日より1年間の間に2端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計2回とします。但し同一事故による求償は一度きりとします。
  2. 故障修理&盗難特約補償(その他被調査媒体) において、以下のものは、当該保険の対象機器の対象から除外されます。
    • (1)
      第3条 1. (1)の対象期間経過後の端末。
    • (2)
      対象端末機器の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプター、ケーブル、マウス、キーボード、コントローラー、バッテリー、外部記録媒体、外付けモニター、その他類似機器・製品等)。
    • (3)
      対象端末内のソフトウェア。
    • (4)
      レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
    • (5)
      過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
    • (6)
      第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
    • (7)
      日本国外のみで販売されている端末。
    • (8)
      本サービス以外の保険、または有償サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたかまたは交換が可能な端末。

第4条(補償期間)

利用者は、本サービスの利用契約開始日午前0時に始まり本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。

第5条(故障修理&盗難特約補償(その他被調査媒体)の補償範囲)

引受保険会社は、利用者の故障修理&盗難特約補償(その他被調査媒体)における通信端末修理費用保険の対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1利用者あたり1年(起算日は、本サービスの利用契約開始日の午前0時とします。)につき以下記載の金額(非課税)を上限として、以下に定めるとおり、利用者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払いしないものとします。

対象機器(※1) 保険金額(※2) 免責金額 ご利用上限回数
スマートフォン 修理可能:最大5万円(※3)
修理不可:最大2.5万円(※4)
なし 修理と盗難の両方で保険金の支払回数は合計年2回まで(※5)
モバイルルーター
タブレット端末
ノートパソコン
デストップパソコン
  • ※1
    タブレット端末には、電子ペーパー(ネットワーク接続可能なものに限る)が含まれます。
  • ※2
    修理可能とは、対象機器をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象機器のメーカー等での修理が不可能と判断されたもの。
  • ※3
    対象機器のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
  • ※4
    利用者が修理不可となった当該対象端末の購入時御価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。
  • ※5
    1利用者に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は、本サービスの利用契約開始日の午前0時とします。)につき5万円です。

故障修理&盗難補償(その他被調査媒体)は、本サービスの利用契約開始日の午前0時より1年間の間に、2端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総計2回とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。

第6条(盗難特約補償の手続き)

  1. 引受保険会社が設置する専用の請求サイトより保険金の請求を行っていただきます。
  2. 利用者は、盗難事故の発生に際して、警察署への届出および第7条で定める必要書類を提出いただきます。提出後、保険の対象機器ごとに次の通り補償(紛失は対象外となります)します。
    対象機器 保険金額 ご利用上限回数
    スマートフォン 第5条に定める保険金額「修理不可」から支払われます 保険金の支払回数は年2回まで
    モバイルルーター
    タブレット端末
    ノートパソコン
    デストップパソコン

第7条(提出必要書類)

保険金請求を行う際には、利用者は、引受保険会社に対し、以下に定める書面を提出するものとします。

区分 提出必要書類
「修理可能」の場合
  • 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
  • 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの
  • 損害状況・損害品の写真
  • メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑)
「修理不可」の場合
  • 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
  • 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの
  • 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの
  • 修理不可となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票
  • 損害状況・損害品の写真
  • 盗難届受理証明(盗難の場合のみ)

第8条(補償の除外事項)

デジタル通信機器補償は、いかなる場合においても、以下のいずれかに該当する場合には、補償対象から除外されるものとし、保険金支払の対象外とします。

  1. 利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
  2. 利用者と同居するもの、利用者の親族、利用者の法定代理人、利用者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
  3. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
  4. 洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
  5. 台風・旋風・暴風等の風災による損害
  6. 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
  7. 利用者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
  8. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
  9. 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
  10. 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
  11. 利用契約開始日前に利用者に生じた、お支払要件に定める被害
  12. 利用契約が終了した日の翌日以降に利用者に生じた、お支払要件に定める被害
  13. 対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品および技適マーク・PSEマークを取得していない端末機器の場合
  14. 対象端末機器を被保険者が家族・知人・フリーマーケット・オークション等から購入・譲受した場合
  15. 対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
  16. 対象端末を、被保険者以外の者が使用している場合
  17. 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
  18. ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
  19. 対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
  20. すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない損傷
  21. 対象端末を、加工または改造した場合
  22. 対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
  23. 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Appleエクスプレス交換サービス利用料 など)
  24. 詐欺、横領によって生じた損害
  25. 自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
  26. 修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
  27. 日本国外で発生した事故による損害
  28. 紛失・置き忘れおよびその間に生じた損害

附則

本規約は2023年6月1日から適用します。

  • 第3条2項(2)、第8条14項・28項 本サービスの対象外に関する一部変更
  • 第3条1項、第5条、第6条 本サービス(保険)の対象機器の条件一部変更
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