安全保障輸出管理手続きと該非証明書について
パソコン、電子ペーパーを海外に持ち出す際は「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、安全保障輸出管理手続きが必要となります。このページでは、個人のお客様向けパソコンを海外に持ち出す(ここでは「輸出」と記載します)際の安全保障輸出管理手続きについて説明します。これらの手続きについては、お客様ご自身の責任で行ってくださいますようお願いいたします。
法人のお客様向けパソコン、ならびにその他の富士通製品につきましては、富士通株式会社の「該非判定書の発行について」よりお申し込みください。
安全保障輸出管理手続き(該非証明書)の要否
以下の両方の条件を満たす場合には、輸出許可を取得せずに輸出が可能です。また、その際「該非証明書」も必要ありません。
- 海外出張やご旅行の際、パソコン、電子ペーパーを個人使用の目的で海外へ持ち出し、持ち帰る場合
- 以下の6ヶ国・地域以外へ持ち出される場合
イラン、北朝鮮、シリア、キューバ、ウクライナのクリミア地域、ロシア、ベラルーシ、ウクライナの2地域(ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称))
上記以外の場合、お客様にて経済産業省への輸出許可または役務取引許可申請が必要となる場合があります(詳細は「安全保障輸出管理手続きの詳細について」をご参照ください)。
また、許可申請のために該非証明書が必要な場合は、「該非証明書」よりダウンロードしてください。
該非証明書
- 該非証明書は、証明書作成時点の安全保障輸出管理関連法令に基づき作成しております。法令の改正が行われた場合、改正以前に作成した該非証明書は無効となります。
- 当社発行の該非証明書はあくまで出荷時点での当社製品の仕様に基づいた該非判定を証明するものです。 お客様がソフトウェアのインストール・削除をされた場合、その操作を反映しての判定を当社にて証明することはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社ではパラメータシートではなく、該非証明書の形で当社製品の該非判定情報をご提供しております。
- パソコンは発表時期によって、証明書の発行方法が異なります。お使いの機種の発表時期を、「ユーザー登録対象機種一覧」でご確認のうえ、次のどちらかの方法で証明書を取得してください。
電子ペーパーは「2013年6月発表モデル以降の機種」から証明書を取得してください。- 2013年6月発表モデル以降の機種
一部の機種(※)を除いて、次の「対象機種と確認できたのでダウンロードする」ボタンから、該当する証明書をダウンロードできます。
以下の機種は本ページでダウンロードできる証明書の対象外です。これらの装置の証明書が必要な場合は「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。
- — LIFEBOOKシリーズ
- SH75/M、SH75/P、SH75/S、SH75/T、SH75/X、SH75/B1、SH90/M、SH90/P、SH90/S、SH90/T、SH90/W、SH90/X、SH90/B1、WS1/W、WS1/B1、WS2/M、WA3/W
- — ARROWS Tabシリーズ
- QH55/X
- 2013年2月発表モデル以前の機種
証明書が必要な場合は「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。
- 2013年6月発表モデル以降の機種
安全保障輸出管理手続きの詳細について
法令の規制内容や輸出手続きなどの詳細につきましては、以下の関連サイトあるいは「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(日本機械輸出組合)」などにより、ご確認ください。
関連サイト
また、当社製品には米国法に基づく再輸出規制対象品が含まれている場合があり、米国政府の定める輸出規制国に当社製品を持ち出す場合は米国政府の許可が必要な場合があります。
米国の再輸出規制に関するお問い合わせは、アメリカ大使館 商務部までお願いします。