富士通パーソナルコンピュータ修理規程
修理サービスのお申し込み前に必ずお読みください。個人情報の取扱いについては、第13条に記載しています。
なお、本規程は個人向けパーソナルコンピューター用です。
第1条(本規程の適用)
本規程は、富士通クライアントコンピューティング株式会社(以下「当社」といいます)の修理部門が、第2条に定める対象機器を修理する際の修理条件を定めるものです。なお、お客様が日本国外から修理の依頼をされる場合、本規程は適用されません。
第2条(対象機器)
本規程に基づく修理の対象となる機器(以下「対象機器」といいます)は、日本国内仕様の富士通株式会社製もしくは当社製の個人向けパーソナルコンピュータ(詳細は本規程末尾記載、以下同じ)およびパーソナルコンピュータ用の周辺機器(ただしプリンタは除きます)とします。
第3条(修理の形態)
- 当社は、お客様より対象機器の修理をご依頼いただいた場合、現象や使用状況等を伺いながら簡単な切り分け診断を行い、修理の必要があると当社が判断した場合に、次のいずれかの形態により修理を行います。ただし、対象機器の機種または離島等の一部地域等、修理の形態が限定される場合があります。なお、一部の製品については、当社の判断により、修理ではなく、故障品と機能、性能が同等な製品(再利用品を含む)との交換対応となる場合があります。
- 引取修理(パソコン修理便)
お客様のご自宅から故障した対象機器を引き取り、修理完了後ご自宅までお届けします。 - 訪問修理
訪問修理が可能な製品について、お客様が訪問修理を希望された場合は、当社指定の修理サービス会社の担当者がお客様のご自宅を訪問し、修理作業を行います。なお、訪問料は、保証書で特に無料と定められている場合を除き、保証期間の内外を問わず、別途有料となります。また、離島の一部地域では、訪問料とは別に訪問に要する実費(フェリー代、宿泊代等)をお客様にご負担いただく場合があります。 - 持ち込み修理
故障した対象機器を販売店等に持ち込み、販売店等経由で当社修理センターに修理をご依頼いただいた場合、対象機器をお預かりし、修理完了後に販売店等に返却させていただきます。
- 引取修理(パソコン修理便)
- 前項にかかわらず、当該切り分け診断の結果、故障の原因が外付けキーボード、マウス、ACアダプタにあると当社が判断した場合は、当社は、原因部品の良品をお客様のご自宅に送付いたします。なお、故障部品については、故障状況確認のため当社にて回収させて頂く場合があります。
第4条(保証期間内の修理)
- 保証期間内に、取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で対象機器が故障した場合、当社は、無料修理規定に従い、無料で修理を行います。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、保証期間内であっても有料修理となります。
- 保証書が対象機器に添付されていない場合
- 保証書に必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
- ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)、または改造、誤接続や誤挿入による故障・損傷の場合
- 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障・損傷の場合
- 当社指定の有寿命部品、消耗品(バッテリ、乾電池等)または定期交換部品の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合
- 接続している他の機器、非純正品、不適当な消耗品またはメディアのご使用に起因して対象機器に生じた故障・損傷の場合
- お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障・損傷の場合
- 対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合(例:対象機器にプレインストールまたは添付されたソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等をいい、以下同じとします)の場合
- お客様が設定されたパスワードの忘却やお客様が施錠された鍵の紛失により、メインボード、本体カバーその他の部品の交換が必要になった場合
- お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合(例:埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入および糞尿による故障等)
- 第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、別途それぞれの料金が発生するものとします。
- 第3条第1項第(2)号に基づき訪問料が発生した場合の、当該訪問料
- 対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合で、ソフトウェアの再インストールにより復旧する場合であって、お客様が当該再インストールを希望された場合の、ソフトウェア再インストール料
第5条(保証期間外の修理)
- お客様による修理のご依頼が保証期間外の場合、当社は、有料で修理を行います。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、修理料金の他、各号記載料金が発生します。
- 第3条第1項第(2)号に基づき訪問料が発生した場合(当該訪問料)
- ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合で、お客様が当該再インストールを希望された場合(ソフト再インストール料)
- お客様による修理のご依頼が保証期間外の引取修理の場合であって、お客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと当社が判断した場合、その診断作業に対して診断料が発生します。また、対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされた場合(第7条第2項および第3項に定める場合を含みます)であっても、診断料が発生します。
- お客様による修理のご依頼が保証期間外の訪問修理の場合であって、当社指定の修理サービス会社の担当者が、訪問先でお客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと判断した場合、当該診断作業に対して訪問料と診断料が発生します。また、担当者がお客様ご指定の場所に訪問し、修理作業に入る前に修理のご依頼をキャンセルされた場合、訪問料が発生します。
第6条(補修用性能部品)
- 補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品をいい、故障部品と機能、性能が同等な部品(再利用品および第11条に定める故障部品の再利用も含む)とします。
- 当社における補修用性能部品の最低保有期間につきましては、対象機器に同梱されている説明書記載のとおりとなります。補修用性能部品の保有期間の終了をもって、当該対象機器の修理対応は終了となります。修理対応期間(補修用性能部品の保有期間)の目安
第7条(修理料金の見積もり)
- 修理が有料修理の場合であって、お客様が修理のご依頼時に修理料金の見積もりを希望された場合、当社は、引取修理の場合は対象機器のお預かり後に診断作業を行い、見積金額をお知らせし、訪問修理の場合は訪問前にお客様から現象や使用環境等お伺いした内容に基づき診断を行い、概算の見積金額をお知らせします。当社もしくは当社指定の修理サービス会社の担当者は、当該見積金額での修理について、お客様にご了承いただいたうえで、修理を行います。ただし、お客様から修理のご依頼時に修理料金の上限金額をご提示いただいた場合であって、修理料金が上限金額を超えない場合、お客様にご了承いただいたものとして見積提示なしに修理を行います。
- 前項のうち引取修理の場合であって、お客様に見積金額をお知らせした日から1か月を超えても、お客様から見積もりに対するご回答がなかった場合、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。
- 第1項のうち引取修理の場合であって、修理の過程において新たな故障の原因が判明した場合等、お客様に見積金額をお知らせした後に当該金額を変更する必要が生じた場合、当社は、再度見積金額をお知らせし、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただいたうえで、修理を継続いたします。なお、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただけなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社は、修理を中止し、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。
第8条(修理料金等の支払い方法)
第4条または第5条に基づき発生した修理料金等について、代金引換(着払い)でお支払いいただく場合は、お預かりした対象機器をお届けした際、宅配業者に修理料金を現金にてお支払いいただきます。クレジットカードでお支払いいただく場合は、当社専用Webサイトからご利用いただきます。また、クレジットカードの発行会社の会員規約において定められている振替日に、利用者がクレジットカード発行会社に指定した金融機関口座から引き落とされるものとします。なお、販売店等に故障した対象機器を持ち込みいただいた場合の修理料金等の支払い方法については販売店にお問い合わせください。
第9条(修理期間)
引取修理の場合、当社は、対象機器のお預かりから、修理完了後の対象機器のご自宅へのお届けまで、原則として7日間で対応いたします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7日間を超える場合があります。
- お客様から伺った故障の現象が確認できず、修理箇所の特定ができない場合
- 引取修理の場合であって、引き取り先が離島の場合
- 有料修理の場合であって、お客様が修理料金の見積もりを希望された場合
- お客様のご都合により、修理完了後の対象機器の返却日に日程変更等が生じた場合
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
- 第6条第1項に定める補修用性能部品が在庫切れの場合
- 販売店等を経由して修理を依頼された場合
第10条(修理品の保管期間)
引取修理の場合であって、修理完了後にお客様に修理の完了および返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお受け取りいただけない場合、または対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお引き取りいただけない場合は、当社は、対象機器をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、当該対象機器を自由に処分できるものとします。この場合、当社はお客様に対し、当該保管に要した費用および当該処分に要する費用を請求できるものとし、また、保証期間外の修理の場合は、別途修理料金または診断料を請求できるものとします。
第11条(故障部品の取り扱い)
修理を行うために対象機器から取り外した故障部品については、お客様はその所有権を放棄するものとし、当社は、当該故障部品をお客様に返却しないものとします。なお、当該故障部品は、環境への配慮から再調整後検査し、当社の品質保証された補修用性能部品として再利用する場合があります。
第12条(修理ご依頼時の注意事項)
お客様は、修理をご依頼されるにあたり、あらかじめ以下の事項についてご了承いただくものとします。
- お客様が保証期間内に修理をご依頼される場合は、必ず対象機器に同梱されている保証書を対象機器に添付いただくものとします。
- 当社は、記憶装置(ハードディスク、SSD等、以下総称して「記憶装置」といいます)にマイナンバー(個人番号)が記憶されたデータがある場合、修理をお受けできません。お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任においてマイナンバーを消去いただくものとします。ただし、お客様により適切なアクセス制御(ログイン認証および暗号化等)措置が講じられていることが確認された場合を除きます。
- 修理の際、対象機器の記憶装置に記憶されたデータ、プログラムおよび設定内容(以下総称して「データ等」といいます)が消去・変更される場合があります。お客様は、予め、お客様の責任においてデータ等をバックアップいただき、重要なデータ、機密性の高いデータ及び個人情報を含むデータを記憶装置から消去された後、修理をご依頼いただくものとします。お預かりした対象機器の輸送中に生じた事故、または修理および修理前の診断作業の過程(インターネットへの接続確認を含みます)で生じた、データ等の変化・破損・消失・漏洩等による損失・損害などにつきまして、当社に故意・重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
- 修理完了後のオペレーティングシステム(OS)ならびにその他のプログラムの再インストールおよびセットアップ等につきましては、お客様ご自身で実施いただくものとします。
- お客様ご自身で行われた塗装や刻印等(お客様自身で貼付したシール等を含む)につきましては、カバー等の部品交換が発生した場合は元の状態への復旧はできません。
- 当社は、修理期間中の代替機の貸し出しは行いません。なお、修理期間中の対象機器の使用不能による補償等は、本規程で定める責任を除き当社では一切責任を負いません。
- お客様が対象機器にパスワードを設定されている場合は、当該設定を解除したうえで修理をご依頼いただくものとします。
- 対象機器の修理とは関係のない記録媒体(光ディスク(CD,DVD等)、メモリーカード、USBメモリ等)、他の機器との接続ケーブル、ワイヤレスマウス等のUSB受信機、パソコン本体を入れるカバー(袋)、および添付品等につきましては、事前にお客様自身で対象機器から取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。なお、万が一これらが対象機器に付加された状態で修理をご依頼いただいた場合、当社はこれらの管理につき一切責任を負いません。
- 次の各号のいずれかに該当するものは、修理の対象から除かれます。
- お客様が対象機器出荷時の標準搭載の部品を加工・改造されたこと、または対象機器出荷時の標準搭載以外の部品を使用されたことに起因する故障の修理
- ウイルスの除去
- 液晶パネルにおいて、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合(液晶パネルの特性に起因する現象であり、修理の対象とはなりません。)
- 有機ELディスプレイの焼き付きが存在する場合の修理・交換
- データ等のバックアップおよび復旧作業
- 訪問修理の場合であって、当社または当社指定の修理サービス会社がお客様への訪問日程調整のご連絡に努めたにもかかわらず、ご連絡がつかない状態が2週間以上継続した場合は、修理をキャンセルされたものとみなすことがあります。
第13条(個人情報の取り扱い)
- 当社は、本規程に基づく修理に関してお客様から入手した情報のうち、当該お客様個人を識別できる情報(以下「お客様の個人情報」といいます)につき、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
- 修理を実施すること。
- 修理の品質の向上を目的として、電子メール、郵便、電話等によりアンケート調査を実施すること。
- お客様に有益と思われる当社または当社の子会社、関連会社もしくは提携会社の製品、サポートサービス等の情報を、電子メール、郵便、電話、ショートメール等によりお客様へ提供すること。
- お客様の個人情報の取り扱いにつき、個別にお客様の同意を得るために、当該お客様に対し電子メール、郵便、電話、ショートメール等により連絡すること、および当該同意を得た利用目的に利用すること。
- 当社は、前項に定める利用目的のために必要な範囲で、お客様の個人情報を業務委託先に取り扱わせることができるものとします。
- 当社は、「個人情報の保護に関する法律」において特に認められている場合を除き、お客様の個人情報につき、第1項に定める以外の利用目的で取り扱い、または前項に定める以外の第三者に開示、提供することはありません。
第14条(責任の限定)
- 当社が実施した修理に当社の責に帰すべき瑕疵が発見され、当該修理完了日より3か月以内に、当該修理時の「診断・修理報告書」を添えてその旨お客様より当社にご連絡いただいた場合、当社は自己の責任と費用負担において必要な修理を再度実施いたします。なお、ここでいう瑕疵とは、当該修理を実施した箇所の不具合により再度修理が必要となる場合をいいます。
- 合理的な範囲で当社が前項の修理を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の瑕疵が修理されなかった場合、当社は、当該瑕疵に起因してお客様に生じた損害につき、賠償責任を負うものとします。
- 対象機器の修理に関連して当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、修理料金相当額を上限とします。また、当社は、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わないものとします。
- 対象機器の修理に関連してお客様が被った損害が、当社の故意または重過失に起因するものである場合には、前項の規定は適用されないものとします。
第15条(変更)
- 当社は、本規程の内容を変更する必要が生じた場合は、お客様に対する通知をもって変更できるものとします。なお、当該通知は、専用ホームページでの表示により行われるものとします。
- 当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡する場合には、お客様の承諾を得ることなく、当該事業譲渡に伴い、本規約に基づく権利および義務ならびにお客様の登録情報その他の情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第16条(反社会的勢力等の排除)
- お客様は、自らが次の各号に記載する者(以下、「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを確約します。
- 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
- 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用するなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
- お客様は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを確約します。
- 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
- 違法行為または不当要求行為
- 業務を妨害する行為
- 名誉や信用等を毀損する行為
- 前各号に準ずる行為
- 当社は、お客様が前各項に違反したときは、お客様に対して損害賠償義務を負うことなく、何等の催告なしにただちに本規程に基づく対象機器の修理および関連するサービスの提供を中止または拒否することできるものとします。
第17条(カスタマーハラスメント)
修理に関するお問い合わせをいただく際、社会通念上著しく妥当性を欠くご要望をされたり、お客様のご要望を実現するための手段として社会通念上不相当な行為(下記のとおりですが、これに限りません)を行うことはご遠慮ください。これらの行為があったと当社が判断した場合、修理サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。さらに、悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡のうえ、適切な対処をさせていただきます。
著しく妥当性を欠くご要望
- 保証の範囲を超えた金銭・商品交換・無償修理の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求
- 合理的理由のない当社への謝罪要求や当社関係者への処罰の要求
お客様のご要望を実現するための手段として社会通念上不相当な行為
- 威迫・脅迫・威嚇・暴言行為
- 侮辱、人格を否定する発言
- プライバシー侵害行為
- 性的な発言
- 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
第18条(専属的合意管轄裁判所)
本規程に基づく対象機器の修理に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。
付則
本規程は、2024年10月11日から実施します。
- 第8条 修理料金等の支払い方法にクレジットカードでのお支払いを追加
対象機器
当社または富士通株式会社製のパーソナルコンピュータ/タブレット
- ARROWS Tab シリーズ(個人向けWindowsタブレット)
- arrows Tab シリーズ(個人向けWindowsタブレット)
- FMVシリーズ
- FMV STYLISTIC QH シリーズ
- ESPRIMO/LIFEBOOK シリーズ
- FMV Liteシリーズ
- FMV Chromebookシリーズ
- FMV LOOXシリーズ
- その他、当社が別途「対象機器」と定める、富士通株式会社または富士通クライアントコンピューティング株式会社の製品
- 日本国内個人向け製品に限ります。
- ソフトウェアについては、対象機器にあらかじめインストールされているもののうち、当社がサポートするもののみが対象となります。
- FMV Chromebookシリーズにつきましては、第3条第1項(2)訪問修理の対象外とさせていただきます。
- FMV Chromebookシリーズにつきましては、第12条(3)において必ずデータ消去されます。